第4章 債権債務(2026年8月12日 更新)

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何を学ぶ?① 受け取った手形を、支払いに使えるのはなぜ?教科書 第1節1・p70〜73
受け取った約束手形は、満期日を待たずに他人へ譲り渡すことができます。取引先に代金を支払うために、保有する手形を譲渡することがあり、これを手形の裏書といいます。
譲渡を裏書と呼ぶ理由は、手形を譲渡する際に、手形の裏面に必要事項を書くからです。
基礎チェック ─ この節のねらい教科書 p70
Q. 手形の裏書とは?
保有する手形を譲渡すること。銀行に売却するのは手形の割引で、次のタブで扱います。
このタブの内容裏書で動く勘定はどこ?
B/S 貸借対照表 【資産】【負債】 流動資産(受取手形流動負債(支払手形・買掛金) 固定資産固定負債 P/L 損益計算書 【費用】【収益】 仕入売上

裏書で減るのは受取手形です。ただし、自分が振り出した手形が戻ってきたときだけは支払手形が減ります。この違いがこのタブの山場です。

図解 ─ 手形が人から人へ渡っていく
教科書 p70 の図 ─ 手形の裏書(B社 → 当社 → C社)
約束手形¥100振出人B社約束手形¥100振出人B社B社A社当社C社以前にB社から受け取った手形を後日、C社へ譲渡⇒ 手形の裏書売上仕入※ 手形の満期日になったら、B社からC社へ代金が支払われる。

当社が手にしていた手形が、そのままC社へ渡ります。満期日にお金を払うのは、あくまで振出人のB社です。

仕訳 ─ 他社振出の手形を裏書したとき
仕訳例4-1 手形の裏書①(他社振出の約束手形を裏書した場合)(教科書 p71)

当社(A社)は、C社から商品100円を仕入れ、B社振出の約束手形100円を裏書譲渡した。

仕 入〔費用+〕100 受取手形〔資産−〕100

手形代金を受け取る権利がなくなるため、「受取手形」勘定の減少とします。

ひと言アドバイスC社では下記のとおり、普段と同じ仕訳を行うよ。
(借)受取手形100 (貸)売 上100
基礎チェック ─ 裏書したときの勘定教科書 p70〜71
Q. 他社振出の約束手形を裏書譲渡した。減るのはどの勘定?
受取手形の減少。もともと持っていた「代金を受け取る権利」を人に渡したので、資産が減ります。
自分が振り出した手形が戻ってきたら
教科書 p71 の図 ─ 自己振出の約束手形を裏書により受け入れた場合
約束手形¥100約束手形¥100約束手形¥100振出人A社A社当社B社C社① 振り出し②裏書③裏書自己振出手形⇒ 手形代金の支払義務がなくなる

手形は裏書譲渡できるため、まれに、当社が振り出した手形が当社に戻ってくることがあります。この場合、当社の手形上の債務はなくなります(手形代金の支払義務がなくなる)。

ひと言アドバイスこの構図は、簿記3級で学習した「自己振出小切手」と同じイメージだよ。
仕訳例4-2 手形の裏書②(自己振出の約束手形を裏書された場合)(教科書 p72)

当社(A社)は売掛金100円の回収に際して、当社振出の約束手形を裏書譲渡された。

支払手形〔負債−〕100 売掛金〔資産−〕100

手形代金の支払義務がなくなるため、「支払手形」勘定の減少とします。

ひと言アドバイス借方を「受取手形」勘定の増加としないように注意しよう!
基礎チェック ─ 自己振出手形教科書 p71〜72
Q. 売掛金の回収として、当社が振り出した約束手形を裏書譲渡された。借方は?
支払手形の減少。自分が振り出した手形が戻ってきたので、支払う義務そのものが消えます。受取手形を増やすのは誤りです。
教科書 p73 の POINT

1.保有する手形を譲渡することを、手形の裏書という。
2.手形の裏書を行った場合、「受取手形」勘定(資産)の減少とする。
3.当社振出の約束手形を裏書により受け入れた場合、「支払手形」勘定(負債)の減少とする。

例題4-1(教科書 p73)
⑴ 買掛金5,000円の支払い

仕入先に対する買掛金5,000円の支払いに際して、3,000円は得意先振出の約束手形を裏書譲渡し、残額は現金で支払った。

買掛金5,000 受取手形3,000
現 金2,000
⑵ 他社振出手形を受け取った

得意先A社に対して商品3,000円を販売し、代金はB社振出の約束手形を裏書譲渡された。

受取手形3,000 売 上3,000
⑶ 当社振出手形を受け取った

得意先C社に対して商品2,000円を販売し、代金は当社振出の約束手形を裏書譲渡された。

支払手形2,000 売 上2,000

⑵と⑶は同じ「裏書譲渡された」でも、手形を振り出したのが誰かで勘定科目が変わります。

実践チェック
実践チェック ─ 手形の裏書教科書 p70〜73
Q1. 「手形を裏書譲渡した」とは、手形をどうしたということ?
他人へ譲り渡した。裏書=譲渡、と覚えます。銀行で換金するのは割引です。
Q2. 商品100円を仕入れ、以前に受け取っていたB社振出の約束手形100円を渡した。貸方は?
受取手形100。B社振出=他社の手形なので、持っていた受取手形が減ります。
Q3. 売掛金100円の回収として、当社が過去に振り出した約束手形を受け取った。借方は?
支払手形100。自分の債務が戻ってきたので、負債が消えます。
Q4. B社振出の手形を当社がC社へ裏書した。満期日にC社へ代金を支払うのは誰?
B社。手形代金を支払うのは振出人です(ただしB社が支払えないときは、あとのタブで学ぶ不渡りの話になります)。
何を学ぶ?① 満期日を待たずにお金に換えると、なぜ目減りする?教科書 第1節2・p74〜76
基本的に満期日になるまで手形は現金化されません。しかし、資金繰りの関係で早期に換金したいことがあります。この場合、保有する手形を銀行に売却することで、手形を換金することができます。これを手形の割引といいます。
割引を行うことで、満期日前に手形を換金することができますが、その代わりに割引料が引かれることになります。
基礎チェック ─ この節のねらい教科書 p74
Q. 手形の割引とは?
銀行に売却すること。取引先に譲渡するのは前のタブの裏書です。相手が銀行か取引先かで呼び名が変わります。
図解 ─ 100円の手形が90円になる
教科書 p74 の図 ─ 手形の割引(当社 → 銀行、割引料が引かれる)
約束手形¥100振出人B社約束手形¥100振出人B社B社A社当社銀行¥90△¥10(割引料)以前にB社から受け取った手形を後日、銀行へ売却⇒ 手形の割引売上※ 手形の満期日になったら、B社は銀行に100円を支払う。

当社が受け取るのは90円で、100円ではありません。差の10円が割引料です。満期日に銀行は、振出人のB社から100円を受け取ります。

仕訳 ─ 差額は「手形売却損」
仕訳例4-3 手形の割引(教科書 p74)

当社は、保有する約束手形100円について割引を行い、割引料10円を差し引いた90円が当座預金口座に振り込まれた。

当座預金〔資産+〕90 受取手形〔資産−〕100
手形売却損〔費用+〕10

手形代金を受け取る権利がなくなるため「受取手形」勘定の減少。割引料は「手形売却損」勘定(費用)として費用の発生とします。

ひと言アドバイス仕訳の形自体は、簿記3級で学習した固定資産の売却(固定資産売却損のケース)と同じだよ。
基礎チェック ─ 割引料の勘定教科書 p74
Q. 手形100円を割り引き、割引料10円を差し引いた90円が入金された。割引料10円の勘定科目は?
手形売却損。割引料を意味する費用の勘定です。利息に似た性質ですが、勘定科目は手形売却損を使います。
割引料はどう決まるか
補足 割引料の性質(教科書 p75)

割引料は、割引日から満期日までの利息分として計算されます。そのため、下記のように、割引率と割引日数(割引日から満期日までの日数)により計算できます。

割引料 = 手形金額 × 割引率 × 割引日数 / 365日

【具体例】手形金額10,000円、割引率年7.3%、割引日11月21日、満期日11月30日

この場合、割引料は20円(=10,000円×7.3%×10日/365日)となる。
※ 割引日数:11/21 〜 11/30 → 10日

基礎チェック ─ 割引料の計算教科書 p75
Q. 手形金額10,000円、割引率年7.3%、割引日数10日。割引料は?
20円。割引率は年率なので、割引日数/365日を掛けて日割りします。
教科書 p76 の POINT

1.保有する手形を銀行に売却することを、手形の割引という。
2.手形の割引に際して、割引料が差し引かれる。
3.手形の割引を行った場合、「受取手形」勘定(資産)の減少とし、割引料は「手形売却損」勘定(費用)として処理する。

例題4-2(教科書 p76)

当社は、保有する約束手形2,000円を取引銀行で割引を行い、割引料50円を差し引いた手取金が当座預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
当座預金1,950 受取手形2,000
手形売却損50

入金額は手形代金2,000 − 割引料50 = 1,950。貸方の受取手形は額面の2,000のままです。

実践チェック
実践チェック ─ 手形の割引教科書 p74〜76
Q1. 額面2,000円の手形を割引料50円で割り引いた。貸方の受取手形はいくら?
2,000円。手放したのは額面2,000円の権利です。手取額との差50円が手形売却損になります。
Q2. 裏書と割引で、共通して減る勘定は?
受取手形。渡す相手が取引先なら裏書、銀行なら割引。どちらも受取手形が減る点は同じで、割引だけ手形売却損が出ます。
Q3. 手形金額20,000円、割引率年3.65%、割引日数20日。割引料は?
40円。20,000×3.65%×20/365=40。年率を日割りするのを忘れないこと。
Q4. 割り引いた手形の満期日に、銀行へ代金を支払うのは誰?
振出人。銀行は満期日に振出人から額面を受け取ります。その差が銀行の儲け(割引料)になります。
何を学ぶ?① 手形と同じことを、紙なしでやると何が変わる?教科書 第1節3・p77〜78
電子記録債権は、手形取引と同様の取引をインターネット上でできるようにしたものです。手形の裏書や割引のように、電子記録債権も譲渡することができます。
電子記録債権の譲渡は、「譲渡記録」という手続きにより行います。
基礎チェック ─ この節のねらい教科書 p77
Q. 電子記録債権を譲渡するための手続きを何という?
譲渡記録。手形でいう「裏書」にあたる手続きです。
電子記録債権売却損(費用):電子記録債権の譲渡に伴って生じた割引料を意味する費用。
譲渡記録:電子記録債権を譲渡するための手続き。
図解 ─ 手形と違うのは「分けられる」こと
補足 電子記録債権の譲渡の特徴(教科書 p77)
約束手形

証券を相手に渡すことで行います。そのため、債権金額を分割して譲渡することはできません

額面100円の約束手形について、
30円だけ譲渡するということはできない。
電子記録債権

電子的に管理されているため、債権金額を分割して譲渡することができます

額面100円のうち、
30円だけを譲渡できる。
基礎チェック ─ 手形との違い教科書 p77
Q. 額面100円の債権のうち30円だけを譲渡できるのは、手形と電子記録債権のどちら?
電子記録債権。手形は証券そのものを渡すので分割できません。電子記録債権は電子的に管理されているため分割できます。
仕訳 ─ 買掛金の支払いに使う場合
仕訳例4-4 電子記録債権の譲渡①(買掛金の支払)(教科書 p77)

当社は買掛金100円を支払うために、譲渡記録を行い、仕入先に電子記録債権を譲渡した。

買掛金〔負債−〕100 電子記録債権〔資産−〕100

電子記録債権を受け取る権利がなくなるため、「電子記録債権」勘定の減少とします。手形の裏書と同じ形です。

仕訳 ─ 資金化する(割引にあたる)場合
仕訳例4-5 電子記録債権の譲渡②(電子記録債権の資金化)(教科書 p78)

当社は譲渡記録を行い、取引銀行に電子記録債権100円を譲渡し、割引料10円を差し引いた90円が当座預金口座に振り込まれた。

当座預金〔資産+〕90 電子記録債権〔資産−〕100
電子記録債権売却損〔費用+〕10

割引料は「電子記録債権売却損」勘定として費用の発生とします。手形の割引と同じ形で、勘定科目だけが変わります。

基礎チェック ─ 割引料の勘定教科書 p78
Q. 電子記録債権100円を銀行に譲渡し、90円が入金された。差額10円の勘定科目は?
電子記録債権売却損。手形なら手形売却損、電子記録債権なら電子記録債権売却損。元の資産に対応した勘定を使います。
教科書 p78 の POINT

1.電子記録債権は譲渡することができる。
2.譲渡した債権金額よりも譲渡金額の方が少ない場合は、その差額を「電子記録債権売却損」勘定(費用)として処理する。

例題4-3(教科書 p78)
⑴ 仕入代金として譲渡

商品300,000円を仕入れ、代金は電子記録債権300,000円を譲渡することとし、譲渡記録を行った。

仕 入300,000 電子記録債権300,000
⑵ 資金化した

保有する電子記録債権90,000円を譲渡するために、譲渡記録を行った。なお、譲渡代金88,000円は当座預金口座に振り込まれた。

当座預金88,000 電子記録債権90,000
電子記録債権売却損2,000

⑴は割引料が出ないので売却損なし、⑵は90,000 − 88,000 = 2,000が売却損です。

実践チェック
実践チェック ─ 電子記録債権の譲渡教科書 p77〜78
Q1. 電子記録債権を人に渡すときに行う手続きは?
譲渡記録。紙に裏書きする代わりに、電子的に記録します。
Q2. 買掛金100円を電子記録債権100円の譲渡で支払った。貸方は?
電子記録債権100。持っていた「受け取る権利」を手放したので資産が減ります。電子記録債務は自分が支払う側のときの勘定です。
Q3. 電子記録債権90,000円を譲渡し、88,000円が入金された。差額2,000円は?
電子記録債権売却損。手形の割引における手形売却損と同じ位置づけです。
Q4. 額面100円の債権のうち30円だけ譲渡したい。できるのは?
電子記録債権だけ。手形は証券を渡すため分割できません。ここが両者の実務上の大きな違いです。
何を学ぶ?① 満期日が来たのに払ってもらえない、どうする?教科書 第1節4・p79〜83
手形の不渡りとは、手形の満期日になっても手形代金の支払いがなされないことをいいます。もし、手形の不渡りを半年間に2回起こしてしまった場合、その会社は銀行取引停止処分(=事実上の倒産)という重いペナルティを受けます。
そのため、手形を振り出した会社は、手形の不渡りを絶対に起こさないように資金繰りを計画します。逆に言えば、手形の不渡りを起こしてしまった場合、その会社は経営状態が非常に悪化しているということを意味します。
基礎チェック ─ この節のねらい教科書 p79
Q. 手形の不渡りとは?
支払いがなされないこと。半年間に2回起こすと銀行取引停止処分となり、事実上の倒産を意味します。
教科書 p79 の図 ─ 手形の不渡り
約束手形¥100振出人B社A社当社B社支払えない手形の不渡り⇒ 経営状態の悪化
図解 ─ 受取手形から「不渡手形」へ移す
教科書 p79 の表 ─ 受取手形と不渡手形は、何が違うか
勘定科目意味
受取手形正常な手形債権
不渡手形不渡りになった手形で、回収可能性が低い手形債権

「不渡手形」勘定は、不渡りになった手形を処理する勘定科目で、代金を回収する権利はあるが、回収できる可能性が著しく低い手形債権を意味します。

ひと言アドバイス手形上の債権であることには変わりないんだけど、回収できる可能性が低いことを明確にするために、勘定科目を変更するんだ。
教科書 p80 の図 ─ 不渡り前と不渡り後の貸借対照表
正常な手形債権
<不渡り前> 貸借対照表
受取手形 100
回収可能性が低い手形債権
<不渡り後> 貸借対照表
不渡手形 100
仕訳 ─ 手元の手形が不渡りになった
仕訳例4-6 手元に保有している手形の不渡り(教科書 p80)

当社の保有するB社振出の約束手形100円が不渡りとなった。

不渡手形〔資産+〕100 受取手形〔資産−〕100

「受取手形」勘定から、「不渡手形」勘定へ振り替えるだけです。金額は変わりません

補足 支払拒絶証書作成費用(教科書 p80)

手形の不渡りが生じた場合、債権者(問題上は、当社)が支払拒絶証書を作成することがあります。この証明書を作成する際に、手続費用として数千円の支払いが必要です。この支出は手形上の債務者へ請求できるため、「不渡手形」勘定に含めて処理します。

【具体例】約束手形100円が不渡りとなり、支払拒絶証書作成費用10円を現金で支払った場合

不渡手形〔資産+〕110 受取手形〔資産−〕100
現 金〔資産−〕10

不渡手形:受取手形100 + 支払拒絶証書作成費用10 = 110

基礎チェック ─ 諸費用の扱い教科書 p80
Q. 約束手形100円が不渡りとなり、支払拒絶証書作成費用10円を現金で支払った。不渡手形の金額は?
110円。この支出は手形上の債務者へ請求できるので、費用ではなく不渡手形(債権)に含めます。
仕訳 ─ あとで回収できた/裏書した手形が不渡り
仕訳例4-7 不渡手形の回収 [仕訳例4-6の続き](教科書 p81)

不渡りとなっていたB社振出の約束手形100円について、支払いがなされ、延滞利息10円を含めた110円が当座預金口座に振り込まれた。

当座預金〔資産+〕110 不渡手形〔資産−〕100
受取利息〔収益+〕10

支払いが遅れた分の利息(延滞利息)は、通常の利息と同様に「受取利息」勘定(収益)により処理します。

ひと言アドバイス不渡りになった手形がそのまま回収できずに、貸倒れることもあるよ。その場合は、通常の貸倒処理を行うよ。
教科書 p81 の図 ─ 裏書または割引を行っていた手形が不渡りとなった場合
<裏書時>

B社から受け取った手形を、C社に裏書きした。

約束手形¥100約束手形¥100B社C社A社当社受取裏書
<満期日(不渡時)>

① その手形が不渡りとなった。
② よって、C社から手形を買い戻した。

約束手形¥100¥100B社C社A社当社① 支払えない(不渡り)② 手形の買戻しB社の代わりに支払う⇒ 代金はB社に請求

裏書した手形が不渡りとなった場合、手形を裏書した会社(当社)は、裏書きした相手(C社)から手形を買い戻さなければいけません。これを手形の償還義務といいます。そのため、不渡りを出した会社(B社)の代わりに手形代金を支払うことになります。この金額は不渡りを出した会社に請求することができます
また、手形割引でも同じです。割引した手形が不渡りとなった場合、割引した手形を銀行から買い戻さなければいけません。

ひと言アドバイスC社からすれば手形が不渡りになっても、A社に買い取ってもらえるから安心して裏書手形を受け入れることができるんだ。
仕訳例4-8 裏書した手形の不渡り(教科書 p82)

以前にC社に裏書譲渡していたB社振出の約束手形100円が不渡りとなったため、当座預金から100円支払って買い戻した。

不渡手形〔資産+〕100 当座預金〔資産−〕100

借方はB社に対する債権、貸方はC社に対して支払った金額です。買い戻した手形については、手形の振出人(B社)に償還請求することができますが、相手は不渡りを出している会社であるため、当該債権を回収できる可能性は著しく低いです。よって、「不渡手形」勘定(資産)で処理します。

基礎チェック ─ 裏書した手形の不渡り教科書 p81〜82
Q. 裏書していた手形が不渡りとなり、当座預金100円で買い戻した。借方は?
不渡手形100。振出人に請求できる債権ですが、相手は不渡りを出した会社なので回収可能性が著しく低い債権として扱います。
教科書 p83 の POINT

1.不渡りとなった手形は「不渡手形」勘定(資産)で処理する。
2.保有する手形が不渡りとなった場合、「受取手形」勘定(資産)から「不渡手形」勘定へ振り替える。
3.裏書または割引した手形が不渡りとなった場合、償還金額を「不渡手形」勘定に計上する。

例題4-4(教科書 p83)
⑴ 受け取った手形が不渡り

A社から受け取った約束手形200,000円が不渡りとなった。

不渡手形200,000 受取手形200,000
⑵ あとで回収できた

上記⑴の200,000円について支払いがなされ、延滞利息10,000円を含めた210,000円が当座預金口座に振り込まれた。

当座預金210,000 不渡手形200,000
受取利息10,000
⑶ 割引した手形が不渡り

B銀行に割り引いた約束手形50,000円が不渡りになった旨の連絡を受けたため、当該手形の償還を行い、50,000円を当座預金口座から支払った。

不渡手形50,000 当座預金50,000

割引した手形でも、裏書と同じく買い戻しが必要です。

実践チェック
実践チェック ─ 手形の不渡り教科書 p79〜83
Q1. 保有する手形100円が不渡りになった。仕訳で金額はどうなる?
100円のまま振り替える。金額を減らす処理(貸倒れ)は別の話で、ここでは勘定科目を変えるだけです。
Q2. 不渡手形200,000円について、延滞利息10,000円を含む210,000円が入金された。貸方の10,000円は?
受取利息。支払いが遅れた分の利息なので、通常の利息と同じ勘定を使います。
Q3. 割り引いた手形が不渡りになった。当社はどうしなければならない?
買い戻す。裏書でも割引でも、不渡りになれば渡した相手から買い戻す義務(償還義務)があります。
Q4. 手形の不渡りを半年間に何回起こすと、銀行取引停止処分となる?
2回。事実上の倒産を意味する重いペナルティです。
何を学ぶ?① 払えそうにない手形を、不渡りにせず先送りするには?教科書 第1節5・6・p84〜87
手形の更改とは、手形の支払期日を延期するために、新しい手形を振り出し、古い手形と交換することをいいます。手形の更改は、手形上の債務者の資金の都合がつかない際に、不渡りを生じさせないために行われます。なお、手形の更改をするには、手形上の債権者の承諾が必要です。
手形の更改を行った場合、支払期日の延長に伴う利息が発生します。通常、この利息は新しい手形の金額に含めます
基礎チェック ─ この節のねらい教科書 p84
Q. 手形の更改とは?
新しい手形と古い手形を交換すること。目的は支払期日の延期で、不渡りを避けるために行います。
図解 ─ 100円の手形が110円の手形になる
教科書 p84 の図 ─ 手形の更改(古い手形100 → 新しい手形110)
<手形の更改前>
A社(振出人)B社約束手形¥100支払えない可能性あり
<手形の更改>
約束手形¥100約束手形¥110A社(振出人)B社+¥10(利息)古い手形新しい手形(満期日延長済み)

古い手形(100)が消え、代わりに利息10を上乗せした新しい手形(110)が生まれます。

仕訳 ─ 払う側と受け取る側で対になる
仕訳例4-9 手形の更改(債務者側)(教科書 p84)

A社は、B社へ振り出した約束手形100円について手形の更改を行った。なお、更改に伴う利息10円は手形の額面金額に含められている。

支払手形〔負債−〕100 支払手形〔負債+〕110
支払利息〔費用+〕10

借方で古い手形の債務を減少させ、貸方で新しい手形の債務を計上します。

仕訳例4-10 手形の更改(債権者側) [仕訳例4-9のB社における仕訳](教科書 p85)
受取手形〔資産+〕110 受取手形〔資産−〕100
受取利息〔収益+〕10

貸方で古い手形に関する債権を減少させ、借方で新しい手形の債権を計上します。利息は「受取利息」勘定(収益)です。

基礎チェック ─ 更改の金額教科書 p84〜85
Q. 額面100円の手形を、利息10円を含めた110円の手形に更改した。債務者側の貸方は?
支払手形110。利息が上乗せされた新しい手形の額面が新たな債務になります。差額10は支払利息です。
教科書 p85 の POINT

1.手形の更改を行った場合は、古い手形の減少と、新しい手形の増加の処理を行う。
2.手形の更改によって、更改時に利息が計上される。

例題4-5(教科書 p85)

C社は先に振り出した約束手形40,000円について、手形所持人であるD社に手形の更改を申込み、承諾を得た。そこで、新手形と旧手形を交換した。なお、新手形の額面金額は利息2,000円を含めた42,000円である。

会社借方科目金額貸方科目金額
C社支払手形40,000支払手形42,000
支払利息2,000
D社受取手形42,000受取手形40,000
受取利息2,000

C社(債務者)とD社(債権者)はちょうど逆の仕訳になります。

商品売買以外で手形を使ったら
営業外受取手形(資産):商品以外を売却することによって生じた手形上の債権。
営業外支払手形(負債):商品以外を購入することによって生じた手形上の債務。
簿記3級を含め、ここまでの約束手形に関する取引は商品売買から生じた手形を前提としていました。しかし、建物、土地、有価証券といった商品以外の売買でも約束手形を使用することがあります。
商品以外の売買から生じた手形上の債権債務は、「営業外受取手形」勘定(資産)、「営業外支払手形」勘定(負債)で処理します。「受取手形」勘定、「支払手形」勘定を用いない理由は、会社の本業である商品売買取引から生じた債権債務と、それ以外の債権債務を区別するためです。
ひと言アドバイスこれは、商品売買以外の取引で「未収入金」勘定と「未払金」勘定を用いるのと同じ理由だよ。
教科書 p86 の表 ─ 手形債権・手形債務の勘定科目
手形債権(資産)手形債務(負債)
商品売買受取手形支払手形
商品売買以外営業外受取手形営業外支払手形
仕訳例4-11 営業外受取手形(教科書 p86)

取得原価90円の土地を100円でB社に売却し、代金はB社振出の約束手形で受け取った。

営業外受取手形〔資産+〕100 土 地〔資産−〕90
固定資産売却益〔収益+〕10

土地の売却は商品売買ではないため、「営業外受取手形」勘定を用います。固定資産売却益:売却金額100 − 取得原価90 = 10

仕訳例4-12 営業外支払手形(教科書 p87)

A社から土地を100円で購入し、代金は約束手形を振り出して支払った。

土 地〔資産+〕100 営業外支払手形〔負債+〕100

土地の購入は商品売買ではないため、「営業外支払手形」勘定を用います。

基礎チェック ─ 勘定の選び方教科書 p86〜87
Q. 土地100円を購入し、約束手形を振り出した。貸方は?
営業外支払手形。土地は商品ではないので、本業の債務と区別します。
教科書 p87 の POINT

1.商品売買以外の取引によって生じた手形の債権債務は、「営業外受取手形」勘定(資産)、「営業外支払手形」勘定(負債)で処理する。
2.商品売買以外の取引には、主に、固定資産(建物や土地)の売買と、有価証券の売買がある。

例題4-6(教科書 p87)

⑴ E社は50,000円で購入した土地を80,000円でF社に売却し、代金はF社振出の約束手形で受け取った。
⑵ 上記手形が満期となり、手形代金がF社の当座預金口座からE社の当座預金口座に振り込まれた。

会社番号借方科目金額貸方科目金額
E社営業外受取手形80,000土 地50,000
固定資産売却益30,000
当座預金80,000営業外受取手形80,000
F社土 地80,000営業外支払手形80,000
営業外支払手形80,000当座預金80,000

F社が計上する土地は支払った80,000です。E社の50,000はE社にとっての取得原価なので混同しないこと。

実践チェック
実践チェック ─ 更改と営業外手形教科書 p84〜87
Q1. 手形の更改は、何のために行う?
不渡りを避けるため。早く現金化するのは割引です。更改には債権者の承諾が必要です。
Q2. 更改の利息2,000円は、債権者側ではどの勘定?
受取利息。新しい手形の額面には含まれますが、仕訳上は利息を独立して計上します。
Q3. 商品を売り、約束手形を受け取った。借方は?
受取手形。商品売買から生じた手形なので、本業の勘定を使います。
Q4. E社が50,000円で買った土地を80,000円でF社へ売った。F社が計上する土地は?
80,000円。買った側は自分が支払った金額で計上します。50,000はE社側の取得原価です。
何を学ぶ?① まだ債務ではないのに、なぜ仕訳をする?教科書 第2節・p88〜91
債務の保証とは、他人の債務について、その債務者が債権者に対して返済できないとき、代わりに返済する義務を負うことをいいます。
債務の保証をしたとしても、その時点では当社に債務はありません。そのため、本来、何ら仕訳をする必要はありません。しかし、仕訳をしなければ帳簿に記録が残らないため、債務の保証をしていることを忘れてしまう可能性があります。よって、忘れないようにするために仕訳を行います。これを備忘記録といいます。
基礎チェック ─ この節のねらい教科書 p88
Q. 債務の保証をした時点で、当社に債務はある?
ない。本来は仕訳不要ですが、忘れないようにするために備忘記録として仕訳します。
保証債務見返:債務の保証を行った際の備忘記録で、借方に計上する。
保証債務:債務の保証を行った際の備忘記録で、貸方に計上する。
債務の保証:他人の債務について、その債務者が債権者に対して返済できないとき、代わりに返済する義務を負うこと。
偶発債務:現時点では当社の債務ではないが、将来債務となる可能性のあるもの。
図解 ─ 保証したときと、実際に払うとき
教科書 p88 の図 ─ 債務の保証と、保証債務の履行
<保証時>

B社の借入金について債務保証した。

¥100返済義務B社(債務者)銀行A社当社(保証人)保証借入
<保証債務の履行時>

① B社が借入金を返済できなかった。
② よって、当社が代わりに支払った。

¥100B社(債務者)銀行A社当社(保証人)① 返済できない② 支払B社の代わりに支払う⇒ 代金はB社に請求

債務の保証は、債務予定者である取引先からの依頼を受け行います。取引先が借り入れをする際に、保証が条件となるケースがあり、上図では、A社が債務保証をすることで、B社は銀行から借り入れをできているのです。このように、債務の保証は取引先のために行われます

仕訳 ─ 対になる2つの勘定で記録する
具体的には、仕訳の借方に「保証債務見返」勘定、貸方に「保証債務」勘定とします。そのうえで、無事に決済された場合、逆仕訳を行い、備忘記録を取り消します。「保証債務見返」勘定と「保証債務」勘定は、仕訳上、必ず一対になります。このような勘定を対照勘定といいます。
ひと言アドバイス備忘記録は単に忘れないようにしておくためだけの勘定科目だから、5要素のどれにも該当しないし、財務諸表にも計上されないよ。
仕訳例4-13 債務の保証を行った場合(教科書 p89)

当社はB社からの依頼により、B社の借入金100円について債務保証を行った。

保証債務見返〔備忘+〕100 保証債務〔備忘+〕100

債務保証100を行っていることの備忘記録を行います。

仕訳例4-14 無事、債務者が決済した場合 [仕訳例4-13の続き](教科書 p89)

上記の借入金100円について、B社が返済を行った旨の通知を受けた。

保証債務〔備忘−〕100 保証債務見返〔備忘−〕100

最初の仕訳の逆仕訳を行い、備忘記録を取り消します。

仕訳例4-15 債務者に代わって、弁済した場合 [仕訳例4-13の続き](教科書 p89)

上記の借入金100円について、B社の代わりに当社が現金で返済を行った。

保証債務〔備忘−〕100 保証債務見返〔備忘−〕100
未収入金〔資産+〕100 現 金〔資産−〕100

備忘記録を取り消したうえで、B社に請求できるため「未収入金」勘定(または、「立替金」勘定や「貸付金」勘定)を計上します。2本立てになる点に注意してください。

基礎チェック ─ 弁済したときの仕訳教科書 p89
Q. 保証していた借入金100円を、債務者に代わって現金で支払った。備忘記録の取消しのほかに必要な仕訳は?
未収入金100/現金100。立て替えた分は債務者に請求できるので、費用ではなく債権になります。
偶発債務 ─ B/Sには載らない
補足 偶発債務(教科書 p90)

債務の保証をした場合、保証時点では当社の債務ではありませんが、もし債務者が返済をしなかった場合、当社の債務になります。このように将来債務となる可能性のあるもの偶発債務といいます。偶発債務は、その時点では当社の債務ではないので貸借対照表には計上されません
なお、手形の裏書や割引についても、もし手形上の債務者が不渡りを起こしてしまった場合、当社が代わりに支払うことになるため、これも偶発債務に該当します。

<保証時>
¥100返済義務B社(債務者)銀行A社当社(保証人)借入当社が支払う可能性あり⇒ 偶発債務の発生

※ B/S には計上しない

<保証債務の履行時>
¥100B社(債務者)銀行A社当社(保証人)返済当社が支払う可能性なし⇒ 偶発債務の消滅
基礎チェック ─ 偶発債務教科書 p90
Q. 偶発債務は貸借対照表に計上される?
計上されない。手形の裏書や割引も、振出人が不渡りを起こせば当社が支払うことになるため偶発債務に該当します。
教科書 p91 の POINT

1.債務の保証を行った場合、「保証債務見返」勘定と「保証債務」勘定の対照勘定により備忘記録を行う。なお、備忘記録は財務諸表に計上されない。
2.債務者が無事に決済した場合、または、債務者が決済できなかった場合(保証債務の履行時)に、「保証債務見返」勘定と「保証債務」勘定を取り消す。

例題4-7(教科書 p91)

⑴ 当社はC社の借入金450,000円の保証人となり、保証を行ったため、対照勘定による備忘記録を行う。
⑵ C社が支払不能となったため、当社が450,000円を当座預金から支払った。

番号借方科目金額貸方科目金額
保証債務見返450,000保証債務450,000
保証債務450,000保証債務見返450,000
未収入金450,000当座預金450,000

※ 「未収入金」勘定は、「立替金」勘定や「貸付金」勘定としてもよい。

実践チェック
実践チェック ─ 債務の保証教科書 p88〜91
Q1. 取引先の借入金450,000円を保証した。借方は?
保証債務見返。借方が見返、貸方が保証債務。この向きを取り違えないこと。
Q2. 保証していた借入金を債務者が無事に返済した。当社の仕訳は?
逆仕訳で取り消す。備忘記録を残したままにしないよう、決済されたら消します。
Q3. 「保証債務見返」と「保証債務」のように、必ず一対で使う勘定を何という?
対照勘定。5要素のどれにも属さず、財務諸表にも計上されません。
Q4. 手形の裏書や割引も偶発債務に該当する?
該当する。手形を手放しても償還義務が残るため、将来債務となる可能性があります。
仕上げ 問題 ─ 1問1観点で答える

2択ではありません。頭の中で答えを出してから「解説」を押してください。合っていれば「OK」、まだあやふやなら「とじる」を押してください。「とじる」を押した問題は畳まれず残ります。

① 手形の裏書

教科書 第1節1(p70〜73)
Q1裏書とは
手形の裏書とは何か、なぜ「裏書」と呼ぶのか、言える?
代金を支払うために、保有する手形を譲渡すること。譲渡する際に手形の裏面に必要事項を書くことから裏書と呼ぶ。
Q2裏書したときの勘定
他社振出の手形を裏書譲渡したとき、どの勘定がどう動く
受取手形(資産)の減少。手形代金を受け取る権利がなくなるため。
Q3自己振出手形が戻った
自分が振り出した約束手形を裏書譲渡されたとき、借方は何? 理由も。
支払手形(負債)の減少。手形代金の支払義務がなくなるため。受取手形の増加としないこと。

② 手形の割引

教科書 第1節2(p74〜76)
Q4割引の仕訳
額面100円の手形を割り引き、割引料10円が引かれて90円入金された。仕訳3行を言える?
(借)当座預金90・手形売却損10/(貸)受取手形100。貸方は額面のままで、差額が手形売却損(費用)。
Q5割引料の計算
割引料の式と、手形10,000円・年7.3%・10日のときの金額は?
割引料=手形金額×割引率×割引日数/365日。10,000×7.3%×10/365=20円。年率を日割りする。

③ 電子記録債権の譲渡

教科書 第1節3(p77〜78)
Q6手形との違い
電子記録債権が手形と決定的に違う点を1つ言える?
債権金額を分割して譲渡できる。手形は証券そのものを渡すため分割できない。譲渡の手続きは譲渡記録
Q7売却損の勘定
電子記録債権90,000円を88,000円で譲渡した。差額の勘定科目は?
電子記録債権売却損(費用)2,000。手形なら手形売却損、電子記録債権なら電子記録債権売却損。

④ 手形の不渡り

教科書 第1節4(p79〜83)
Q8不渡りとは
手形の不渡りとは何か、起こすとどうなるか言える?
満期日になっても手形代金の支払いがなされないこと。半年間に2回起こすと銀行取引停止処分(事実上の倒産)となる。
Q9手元の手形が不渡り
保有する手形100円が不渡りになった。仕訳と、勘定を変える理由は?
(借)不渡手形100/(貸)受取手形100。金額は変えず振り替えるだけ。回収可能性が低いことを明確にするため。
Q10支払拒絶証書作成費用
不渡り100円で支払拒絶証書作成費用10円を現金で払った。不渡手形はいくら
110円。この費用は手形上の債務者へ請求できるため、費用ではなく不渡手形に含める。
Q11裏書・割引した手形の不渡り
裏書(または割引)した手形が不渡りになったとき、当社は何をしなければならない
渡した相手から手形を買い戻す(償還義務)。買戻額は不渡手形で処理し、振出人に償還請求する。

⑤ 手形の更改・営業外手形

教科書 第1節5・6(p84〜87)
Q12更改の目的と仕訳
手形の更改は何のために行い、債務者側の仕訳はどうなる?
支払期日を延期して不渡りを避けるため(債権者の承諾が必要)。(借)支払手形100・支払利息10/(貸)支払手形110。
Q13営業外手形
土地を手形で売買したときに使う勘定科目2つと、その理由は?
営業外受取手形(資産)・営業外支払手形(負債)。本業の商品売買から生じた債権債務と区別するため。

⑥ 債務の保証

教科書 第2節(p88〜91)
Q14保証時の仕訳
債務の保証をしたときの仕訳と、そうする理由は?
(借)保証債務見返/(貸)保証債務。その時点で債務はないが、忘れないための備忘記録として仕訳する。
Q15弁済したとき
債務者に代わって100円を現金で弁済した。仕訳2本を言える?
①(借)保証債務100/(貸)保証債務見返100(備忘記録の取消し) ②(借)未収入金100/(貸)現金100(B社に請求できるため)。
Q16偶発債務
偶発債務とは何か、B/Sに載るか、手形と関係あるか?
将来債務となる可能性のあるもの。その時点では債務でないため貸借対照表に計上されない。手形の裏書・割引も償還義務があるため偶発債務に該当する。